○牧之原市の浄化槽清掃業に関する条例

平成17年10月11日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 法第35条第1項の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第3条 市長は、前条の申請に基づき許可をしたときは、その申請者に対して浄化槽清掃業許可証を交付するものとする。

2 前項の許可の有効期間は2年とする。

(許可証の再交付)

第4条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可証を滅失し、亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく浄化槽清掃業許可証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第5条 省令第12条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業許可事項変更届出書を市長に提出しなければならない。

(廃業等の届出)

第6条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書に浄化槽清掃業許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(手数料)

第7条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) 第2条の規定に基づく許可の申請をする者 1件につき 10,000円

(2) 第4条の規定に基づく許可証の再交付を申請する者 1件につき 1,000円

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町の浄化槽清掃業に関する条例(昭和60年相良町条例第11号)又は榛原町浄化槽法施行条例(昭和60年榛原町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

牧之原市の浄化槽清掃業に関する条例

平成17年10月11日 条例第106号

(平成17年10月11日施行)