○牧之原市狂犬病予防法施行規則

平成17年10月11日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書又は届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第3条の申請書 様式第1号

(2) 省令第8条第1項の届出書 様式第2号

(3) 省令第9条の届出書 様式第3号

(4) 省令第6条第1項又は省令第13条第1項の申請書 様式第4号

(登録の抹消)

第3条 前条第1号の申請をした者で、この犬の飼育が困難又はその犬が海外に移動する等の状態に至った場合は、犬の登録抹消願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町狂犬病予防法施行に関する規則(平成12年相良町規則第7号)又は榛原町狂犬病予防法施行規則(平成12年榛原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月21日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成24年3月21日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市狂犬病予防法施行規則

平成17年10月11日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月11日 規則第68号
平成24年3月21日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第7号