○牧之原市狂犬病予防法施行規則
平成17年10月11日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 省令第3条の申請書 様式第1号
(2) 省令第8条第1項の届出書 様式第2号
(3) 省令第9条の届出書 様式第3号
(4) 省令第6条第1項又は省令第13条第1項の申請書 様式第4号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町狂犬病予防法施行に関する規則(平成12年相良町規則第7号)又は榛原町狂犬病予防法施行規則(平成12年榛原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月21日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成24年3月21日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。