○牧之原市飼い犬条例施行規則

平成17年10月11日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市飼い犬条例(平成17年牧之原市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識の様式)

第2条 条例第4条の標識の様式は、様式第1号とする。

(措置命令の様式)

第3条 条例第5条の規定による措置命令の様式は、様式第2号とする。

(飼い犬が人をかんだ届出の様式)

第4条 条例第6条の規定による届出の様式は、様式第3号とする。

(証明書の様式)

第5条 条例第7条第2項の証明書の様式は、様式第4号とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町飼い犬条例施行規則(昭和59年相良町規則第5号)又は榛原町飼い犬条例施行規則(昭和40年榛原町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

牧之原市飼い犬条例施行規則

平成17年10月11日 規則第67号

(平成17年10月11日施行)