○牧之原市保健センター条例施行規則
平成17年10月11日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市保健センター条例(平成17年牧之原市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 牧之原市保健センター(以下「保健センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の取消し等)
第4条 保健センターの使用許可を受けた者が、その利用の取消し又は変更を受けようとするときは保健センター使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、利用の変更又は取消しを許可することができる。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない室、施設又は備品を使用しないこと。
(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 許可を受けないで、物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外において、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員の入室)
第6条 保健センターの職員は、管理上必要があるときは、使用中の室等に入室することができる。
2 使用料の減額又は免除は、次による。
(1) 市が主催する行事に使用する場合 免除
(2) 市と共催で使用する行事の場合 免除
(3) 健康づくりを推進するための団体が使用する場合 免除
(4) 市長が特に必要と認めた場合 2分の1
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で、使用出来なかったとき。
(2) 使用者が使用期日の2日前までに、使用許可の取消しを申し出たとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。