○牧之原市保健センター条例施行規則

平成17年10月11日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市保健センター条例(平成17年牧之原市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 牧之原市保健センター(以下「保健センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第5条の規定により、保健センターを団体で使用しようとする者は、保健センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、申請の期限を短縮することができる。

2 前項に規定する申請書の提出があったときは、市長はこれを審査し、適当と認めたときは、保健センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の取消し等)

第4条 保健センターの使用許可を受けた者が、その利用の取消し又は変更を受けようとするときは保健センター使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、利用の変更又は取消しを許可することができる。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けていない室、施設又は備品を使用しないこと。

(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 許可を受けないで、物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の入室)

第6条 保健センターの職員は、管理上必要があるときは、使用中の室等に入室することができる。

(使用料の減額又は免除)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするときは、保健センター使用料減免申請書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

2 使用料の減額又は免除は、次による。

(1) 市が主催する行事に使用する場合 免除

(2) 市と共催で使用する行事の場合 免除

(3) 健康づくりを推進するための団体が使用する場合 免除

(4) 市長が特に必要と認めた場合 2分の1

(使用料の還付)

第8条 条例第9条の規定により、前納した使用料は、原則として還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で、使用出来なかったとき。

(2) 使用者が使用期日の2日前までに、使用許可の取消しを申し出たとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町保健センター設置条例施行規則(昭和61年相良町規則第2号)又は榛原町保健センター条例施行規則(昭和56年榛原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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牧之原市保健センター条例施行規則

平成17年10月11日 規則第66号

(平成21年4月1日施行)