○牧之原市国民健康保険給付規則
平成17年10月11日
規則第63号
(趣旨)
第1条 牧之原市国民健康保険の保険給付については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び牧之原市国民健康保険条例(平成17年牧之原市条例第99号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則に定めるところによる。
(1) 省令第26条の3第1項に規定する標準負担額減額認定申請書
国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(様式第1号)
(2) 省令第26条の5第2項に規定する標準負担額差額支給申請書
国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書(様式第2号)
(3) 省令第27条第1項に規定する療養費支給申請書
国民健康保険療養費支給申請書(様式第3号)
(4) 省令第27条の5第1項に規定する特別療養費支給申請書
国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第4号)
(5) 省令第27条の11第1項に規定する移送費支給申請書
国民健康保険移送費支給申請書(様式第5号)
(6) 省令第27条の16に規定する高額療養費支給申請書
高額療養費支給予定額通知書兼支給申請書(様式第6号)
(7) 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する高額療養費支給申請書
国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第7号)
(8) 省令第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する高額療養費支給申請書
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第8号)
2 市長は、前項の申請があったときは、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(第三者行為による届出)
第5条 世帯主は、給付理由が第三者の行為によって生じた場合は、速やかに第三者の行為による傷病届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減額又は免除)
第6条 市長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請によりその者に対し、一部負担金を減額又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する理由があったとき。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第12号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第13号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第14号)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第15号)
(一部負担金の徴収猶予)
第8条 市長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、第6条各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請によりその者に対し6箇月(急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として1年)以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町国民健康保険給付規則(昭和35年相良町規則第15号)又は榛原町国民健康保険給付規則(昭和54年榛原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月26日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日の前日までに出産した者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月20日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに出産した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月9日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和2年9月30日規則第33号)
この規則は、令和2年10月1日から施行し、改正後の第7条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した被保険者が、その療養のため労務に就くことができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務に就くことを予定していた日のうち最初の日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和2年12月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第16号)
この規則は公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市国民健康保険給付規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の牧之原市国民健康保険給付規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年9月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月7日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第39号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。