○牧之原市老人福祉法施行細則
平成17年10月11日
規則第54号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第5条の4第2項、法第10条の4第1項及び第2項、法第11条、法第12条、法第27条第1項、法第28条第1項並びに法第36条に規定する市長の権限は、福祉事務所長に委任する。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、かつ、整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(養護受託申出書等)
第6条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第13号)によらなければならない。
3 所長は、老人ホームに入所した者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第19号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭委託書等)
第8条 所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第20号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを報告しなければならない。
(措置費請求書等)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書(様式第22号)により、当該措置をとった所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに、措置費精算書(様式第23号)により、当該措置を採った所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第12条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。
(費用の徴収)
第13条 所長は、法第10条の4及び法第11条に規定する措置を行った場合には、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から法第28条第1項に規定する費用の全部又は一部を徴収しなければならない。
2 前項に規定する徴収する費用の額は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町老人福祉法施行細則(平成5年相良町規則第1号)又は榛原町老人福祉法施行細則(平成5年榛原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。