○牧之原市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則

平成17年10月11日

規則第53号

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これらを「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続に関しては、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めによる。

(備付書類等)

第2条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次の書類を備える。ただし、第5号については、同一の交付簿として差し支えない。

(1) 受付処理簿(様式第1号)

(2) 受給者台帳(様式第2号)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第3号。以下「調査員証交付簿」という。)

(受付処理簿)

第3条 受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書、届書等の種類別の受付順にそれぞれ整理番号を付し、整理する。

(受給者台帳)

第4条 受給者台帳は、受給資格の認定をした者(以下「受給資格認定者」という。)の当該認定の請求書に係る受付処理簿に付した整理番号順に整理する。

(支給停止簿)

第5条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格認定者に係る受給者台帳を編入し、整理する。

(支給廃止簿)

第6条 支給廃止簿は、受給資格を失った受給資格認定者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給資格認定者に係る受給者台帳に編入し、整理する。

(調査員証交付簿)

第7条 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証(省令第19条に規定する身分を示す証明書をいう。)を交付し、又は返納があった都度整理する。

(認定請求書の処理)

第8条 特別障害者手当等の受給資格の認定を受けようとする者から省令第2条に規定する障害児福祉手当認定請求書又は省令第15条に規定する特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 受付処理簿の氏名(件名)欄及び受付(再提出)年月日欄に氏名、件名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等(以下「認定請求書等」という。)に不備がないかどうか確認し、当該認定請求書等に不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(3) 省令第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。

(4) 認定請求書等に当該職員が補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上、再提出するよう指導すること。

(5) 前号の規定により、返付した認定請求書等を補正して再提出があったときは、受付処理簿の受付(再提出)年月日欄に年月日を記入すること。

(6) 再提出された認定請求書等を点検した結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに、受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(審査)

第9条 特別障害者手当等の受給資格の認定の審査は、提出された認定請求書、添付書類等により、次に掲げる事項について行う。

(1) 受給資格の認定を受けようとする者の障害の程度

(2) 住所地

(3) 政令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合に限る。)

(4) 省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合に限る。)

(5) 省令第14条各号に規定する施設への入所の有無(特別障害者手当の場合に限る。)

(6) 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して3月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合に限る。)

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条の規定による物件の提出命令等を行い、又は法第37条の規定による閲覧等を求める。

(受給資格を認定した場合の処理)

第10条 特別障害者手当等の受給資格を認定したときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 認定請求書の認定却下欄の却下の文字を二重線で消し、認定年月日及び支給開始年月を記入すること。

(2) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨及び認定年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

(4) 障害児福祉手当(特別障害者手当)認定通知書(様式第4号。以下「認定通知書」という。)を当該受給資格認定者に交付すること。この場合において、当該認定通知書と受給者台帳とを照合し、相違がないか確認すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。

2 前項第4号及び第5号の規定にかかわらず、受給資格認定者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入する。

(受給資格を認定しない場合の処理)

第11条 特別障害者手当等の受給資格を認定しないときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 認定請求書の認定却下欄の認定の文字を二重線で消し、却下年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(3) 障害児福祉手当(特別障害者手当)認定請求却下通知書(様式第5号。以下「却下通知書」という。)を当該請求をした者に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。

(認定請求時の所得状況届の処理)

第12条 受給資格の認定の請求時において、省令第2条第3号に規定する障害児福祉手当所得状況届又は省令第15条第3号に規定する特別障害者手当所得状況届(以下これらを「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号並びに省令第15条第4号及び第5号に規定する書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査する。

2 受給資格者の前年の所得が法第20条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する額以下又は受給資格者の配偶者若しくは受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の生計を維持するものの前年の所得が法第21条(法第26条の5において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する額未満(以下これらを「所得制限非該当」という。)と決定したときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に支給の旨を記入すること。

3 受給資格者の前年の所得が法第20条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する額を超え、又は受給資格者の配偶者若しくは受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者の生計を維持するものの前年の所得が法第21条に規定する額以上(以下これらを「所得制限該当」という。)と決定したときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 所得状況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支払額欄(その年の8月から翌年の7月までの支払額欄に限る。)に「0」と記入すること。

(3) 受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(4) 障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)支給停止通知書(様式第6号。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格認定者に交付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第13条 省令第5条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により受給者から所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下これらを「現況届」という。)の提出を受けたときは、現況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号並びに省令第15条第4号及び第5号に規定する書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、受給者からの現況届の処理について準用する。この場合において、同条第2項中「受給資格者」とあるのは「受給者」と、「所得状況届」とあるのは「現況届」と、「支給」とあるのは「継続支給」と、同条第3項中「受給資格者」とあるのは「受給者」と、「所得状況届」とあるのは「現況届」と、「当該受給資格認定者」とあるのは「当該受給者」と読み替える。

(支給の停止)

第14条 省令第13条(省令第16条において準用する場合を含む。)において準用する省令第5条の規定により、受給資格認定者で特別障害者手当等の支給を受けていないもの(以下「手当等支給停止者」という。)から現況届の提出を受けたときは、現況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号並びに省令第15条第4号及び第5号に規定する書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査する。

2 所得制限非該当と決定したときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除の旨及び支給停止解除年月日を記入すること。

(4) 障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)支給停止解除通知書(様式第6号。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該手当等支給停止者に交付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

3 第12条第3項の規定は、手当等支給停止者からの現況届の処理について準用する。この場合において、同項中「所得状況届」とあるのは「現況届」と、「当該受給資格認定者」とあるのは「当該手当等支給停止者」と読み替える。

(被災状況届の処理)

第15条 省令第2条第4号ハ及び第5号ハ、省令第13条(省令第16条において準用する場合を含む。)において準用する省令第5条並びに省令第15条第4号ニ及び第5号ハの規定により障害児福祉手当被災状況書若しくは特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に該当するかどうかの審査をする。

2 前項に規定する審査をした結果、法第22条第1項に該当すると決定したときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項に該当する旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日、法第22条第1項に該当する旨及び支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳の手当支払記録欄の支払額欄(当該支給停止解除された月分に係る支払額欄に限る。)に「停止解除」と朱書すること。

(5) 支給停止解除通知書を当該被災状況書を提出した者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

3 第1項に規定する審査をした結果、法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項に該当しない旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日、法第22条第1項に該当しない旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)被災非該当通知書(様式第7号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該被災状況書を提出した者に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第16条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により、提出期間を指定し現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知する。

(氏名変更届の処理)

第17条 省令第7条(省令第13条(省令第16条において準用する場合を含む。)及び第16条において準用する場合を含む。)の規定により障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)氏名変更届(様式第8号。以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 受付処理簿の氏名(件名)欄及び受付(再提出)年月日欄に氏名、件名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。

(2) 氏名変更届の記載及び添付書類に不備がないかどうか確認し、当該書類に不備がないと認めたときは、受付処理簿の受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。

(住所変更届の処理)

第18条 省令第8条(省令第13条(省令第16条において準用する場合を含む。)及び第16条において準用する場合を含む。)の規定により障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)住所変更届(様式第8号。以下「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 転居に伴う住所変更届の提出を受けたときは、次の及びの方法によること。

 受付処理簿の氏名(件名)欄及び受付(再提出)年月日欄に氏名、件名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。

 受給者台帳の住所欄を訂正すること。

(2) 転入に伴う住所変更届の提出を受けたときは、次の及びの方法によること。

 旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。

 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入すること。

(3) 転出に伴う住所変更届の提出を受けたときは、次の及びの方法によること。

 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに、受給資格喪失年月日欄及び受給資格喪失事由欄に転出年月日及び転出の旨をそれぞれ記入すること。

 受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(受給資格喪失届の処理)

第19条 省令第9条(省令第13条(省令第16条において準用する場合を含む。)及び第16条において準用する場合を含む。)の規定により障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)資格喪失届(様式第9号。以下「資格喪失届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失年月日欄及び受給資格喪失事由欄に受給資格喪失年月日及び受給資格喪失の旨をそれぞれ記入すること。

(2) 受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(3) 障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)資格喪失通知書(様式第10号。以下「資格喪失通知書」という。)を当該資格喪失届を提出した者に交付すること。

(死亡届の処理)

第20条 省令第10条(省令第13条(省令第16条において準用する場合を含む。)及び第16条において準用する場合を含む。)の規定により障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)死亡届(様式第11号。以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失年月日欄及び受給資格喪失事由欄に死亡年月日及び死亡の旨をそれぞれ記入すること。

(2) 受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(3) 資格喪失通知書を当該死亡届を提出した者に交付すること。

(未支払の手当の処理)

第21条 受給資格を喪失した日の属する月以前の月分に係る特別障害者手当等でまだその者に支払われていない特別障害者手当等があるときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 受給者台帳の備考欄に未支払の特別障害者手当等がある旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の手当支払記録欄の支払額欄に未支払の特別障害者手当等の合計額、未支払の特別障害者手当等である旨及び未支払となっている月数を記入すること。

(3) 未支払の特別障害者手当等を支払うべき者に対し、未支払障害児福祉手当(未支払特別障害者手当・未支払福祉手当)請求書(様式第12号。以下「請求書」という。)を提出させ、支払先を確認すること。

(資格喪失届等が未提出の場合の処理)

第22条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、当該受給資格認定者の受給資格の喪失又は死亡を確認したときは、前3条の規定の例により処理する。

(支払開始期日)

第23条 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の10日とすること。

2 支払開始期日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、支払開始期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。

(支払後の処理)

第24条 特別障害者手当等を支払ったときは、次に掲げる方法により処理する。

(1) 受給者台帳の手当支払記録欄の支払額欄(当該支払に係る支払期月の欄に限る。)に当該支払期月に支払った特別障害者手当等の合計額を記入すること(受給資格の喪失に係る未支払の特別障害者手当等の支払の場合を除く。)

(2) 受給者台帳の手当支払記録欄の支払済年月日欄(当該支払に係る支払期月の欄に限る。)に支払年月日を記入するとともに、押印すること。

(支払の調整)

第25条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により特別障害者手当等の支払額が不足し、若しくは過剰になっていることが判明したことにより支払の調整を行う必要があるときは、受給者台帳の備考欄にそれぞれの調整事項を記載するとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により処理する。

(1) 増額の調整が生じた場合 受給者台帳の手当支払記録欄(以下「記録欄」という。)の次期支払期月に係る支払額欄に次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)と増額すべき額との合計額を記入すること。

(2) 減額の調整が生じた場合 次のからまでの区分に応じ、当該からまでに掲げる方法によること。

 減額すべき額が次期支払額未満の場合 記録欄の次期支払期月に係る支払額欄に次期支払額から減額すべき額を差し引いた額を記入すること。

 減額すべき額が次期支払額と同額の場合 記録欄の次期支払期月に係る支払額欄に「0」と記入し、支払済年月日欄の記入欄を斜線で抹消すること。

 減額すべき額が次期支払額を超える場合で、次期支払額と次期支払期月の次の支払期月に係る支払額との合計額(以下「合計額」という。)以下であるとき 次期支払期月については記録欄の次期支払期月に係る支払額欄に「0」と記入し、支払済年月日欄の記入欄を斜線で抹消し、次期支払期月の次の支払期月(以下「2次期支払期月」という。)については又はの規定の例により記入すること。

 減額すべき額が次期支払額を超える場合で、合計額を超えるとき 次期支払期月については記録欄の次期支払期月に係る支払額欄に「0」と記入し、支払済年月日欄の記入欄を斜線で抹消し、2次期支払期月については記録欄の2次期支払期月に係る支払額欄に減額すべき額から合計額を差し引いた額(以下「残額」という。)を朱書すること(残額については、2次期支払期月の次の支払期月の支払開始期日までに返納させること。)

(受付年月日の記入)

第26条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書に必ず受付年月日を記入する。

(書類の保存期間)

第27条 認定請求書等は、認定請求書等の完結の日の属する年度の翌年度から保存するものとし、その期間は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年間

(2) 認定診断書 5年間

(3) 受給者台帳 5年間

(4) 受付処理簿 2年間

(5) 調査員証交付簿 1年間

(6) 所得状況届 2年間

(7) 被災状況届 2年間

(8) その他の届書 1年間

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成27年12月28日規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則

平成17年10月11日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第53号
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年10月1日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第7号