○牧之原市家庭児童相談室設置規則

平成17年10月11日

規則第45号

(設置)

第1条 「家庭児童相談室設置運営要綱」(昭和39年4月22日発児第92号本職通知「家庭児童相談の設置運営について」)に基づき、心身の健康の保持及び日常生活の安定等を図り、かつ、必要な更生援助、相談に応ずることにより、市民福祉の向上に寄与するため、家庭児童相談室を設置する。

(家庭児童相談員)

第2条 家庭児童相談室に家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 相談員は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

(任用)

第4条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、相談員の職務を行うに必要な熱意と識見をもっている者のうちから、市長が任用する。

(任期)

第5条 相談員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

(解任)

第6条 相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為があった場合

(4) 制度の廃止等により設置の必要がなくなった場合

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に最初に第4条の規定により任命される相談室の相談員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、任命された日から平成18年3月31日までとする。

(令和元年12月5日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牧之原市家庭児童相談室設置規則

平成17年10月11日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第45号
令和元年12月5日 規則第11号