○牧之原市行旅病人及行旅死亡人の取扱いに関する規則

平成17年10月11日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人、その同伴者及び行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護並びに行旅死亡人の取扱いに関し、法その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(行旅病人等に準ずる者)

第2条 次に掲げる者は、法第1条に規定する行旅病人に準じて救護を行う。

(1) 飢えにより歩行ができなくなった行旅中の者

(2) 行旅中の妊産婦であって、手当を要するがその手段を持たない者

(3) 行旅中の者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者であって、引取者がなく、かつ、警察署から救護の必要があるとして引渡しを受けた者

2 引取者のない死胎は、法第1条に規定する行旅死亡人に準じて取り扱う。

(扶養義務者等への引取通知)

第3条 市長は、被救護者を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「引取義務者」という。)に対し、行旅病人等の救護について(通知)(様式第1号)により引取りを行うべき期間(以下「引取期間」という。)を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知する。

2 市長は、前項の規定により通知した後、引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知する。

(留置救護)

第4条 市長は、被救護者の疾病の状況その他特別の事情により、前条第1項の規定により通知を受けた引取義務者が引取期間内に被救護者を引き取ることができない場合は、被救護者又は引取義務者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。

2 前項に規定する場合において、市長が必要があると認めるときは、被救護者又は引取義務者から請求がない場合であっても、被救護者の留置救護を行うことができる。

(送還)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、引取義務者に被救護者を送還することができる。

(1) 引取義務者が引取期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 被救護者又は引取義務者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。

(3) 前条第2項の規定による留置救護を行う必要がないと認めるとき。

(県に対する通知)

第6条 市長は、被救護者に引取義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、行旅病人等の救護について(通知)(様式第2号)により県に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知する。

(施設等への委託)

第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(費用弁償請求手続)

第8条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、救護費用の請求について(様式第3号)により市長が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定する。

(県への請求)

第9条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、救護費用の弁償について(様式第4号)により市長が支弁した費用の計算書を付して、県に対して費用の弁償を請求する。

(公告期間)

第10条 法第9条の規定による公告は、様式第5号によるものとし、公告の期間は30日以上とする。

(相続人等への通知)

第11条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の取扱いについて(通知)(様式第6号)により行旅死亡人の状況、体型、顔付きその他本人の認識に必要な事項を通知する。

(領事への通知)

第12条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はこれらの同伴者に対し救護を行った場合において、必要があると認めるときは、行旅病人及行旅死亡人等の救護について(通知)(様式第7号)によりその所属国の領事に通知し、引取り等について協力を求める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する要綱(昭和62年相良町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

牧之原市行旅病人及行旅死亡人の取扱いに関する規則

平成17年10月11日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)