○牧之原市生活保護法施行細則

平成17年10月11日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号(その1))

(3) 援助方針策定調書(様式第2号の2)

(4) 保険・年金・他法関係(様式第2号の3)

(5) 新規調査書(様式第2号の4)

(6) 保護決定調書(様式第3号)

(7) ケース記録票(様式第4号)

(8) 医療扶助台帳(様式第5号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定による保護を実施したときは、速やかにその旨を前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しにより、当該被保護者の居住地を管轄する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条又は同法附則第7項の規定により設置された福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第12号)により当該福祉事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、保護に関する決定及び保護の実施について、所長が必要と認める書類の写しを添付する。

(保護の申請書)

第4条 施行規則第2条第1項の規定による書面は、生活保護申請書(様式第13号)による。ただし、被保護者が医療扶助を申請する場合の書面は、保護変更申請書(傷病届)(様式第14号の1様式第14号の2)による。

2 施行規則第2条第3項の規定による書面は、葬祭扶助申請書(様式第15号)による。

3 第1項本文の申請書には、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第16号)

(2) 資産申告書(様式第17号)

(3) 同意書(様式第18号)

(4) 給与証明書(様式第19号)

(5) 家賃(地代)証明書(様式第20号)

(6) 住宅補修計画書(様式第21号)

(7) 生業計画書(様式第22号)

(8) その他必要と認める書類

(保護決定通知書等)

第5条 法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の書面は保護決定(変更)通知書(様式第23号)又は保護申請却下通知書(様式第24号)により、法第25条第2項に規定する書面は保護決定(変更)通知書による。

2 法第26条の書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第25号)による。

3 次に掲げる場合には、保護決定通知書による通知は必要としない。

(1) 保護変更申請書(傷病届)に基づき医療扶助の開始又は変更に関する決定をしたときで、第13条の医療券又は調剤券等を交付したとき。

(2) 医療扶助と他の種類の扶助を併せて給付されている被保護者の届出により、医療扶助の継続を必要としなくなったことを確認して、医療扶助のみを廃止する決定をしたとき。

(書面による指導及び指示)

第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示は、指導(指示)(様式第26号)により行う。

(検診の命令等)

第7条 所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第27号)により行う。

2 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じられた要保護者について検診を行った医療機関は、検診書・検診料請求書(様式第28号)を所長に提出しなければならない。

(調査の嘱託等)

第8条 所長は、法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、生活保護調査依頼書(様式第29号)により行う。

(扶養の照会)

第9条 所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養の履行について照会するときは、扶養義務の履行について(照会)(様式第30号の1)により行う。

2 扶養義務者は、扶養の履行について扶養届書(様式第30号の2)により回答する。

3 法第24条第8項の規定により、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第30号の3)により行う。

4 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第30号の4)により行う。

(入所等の依頼)

第10条 所長は、法第30条第1項ただし書、第33条第2項及び第36条第2項の規定により被保護者を救護施設、更正施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、被保護者入所等委託(解除)(様式第31号)により行う。

(保護金品の支給方法)

第11条 所長は、毎月5日までにその月分の保護金品を交付しなければならない。

2 被保護者その他保護金品の交付を受けることのできる者(以下「被保護者等」という。)に対して保護金品を交付するときは、口座振替の場合を除き当該被保護者等から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(意見書等の提出)

第12条 所長は、被保護者に対する医療扶助の要否について、法による指定を受けた医療機関、施術者又は治療材料の取扱業者から意見を求めるときは、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを提出させる。

(1) 医療要否意見書(様式第32号)

(2) 結核入院要否意見書(様式第33号)

(3) 精神疾患入院要否意見書(様式第34号)

(4) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(様式第35号)

2 所長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提示を求めることができる。

(医療券等の交付)

第13条 医療扶助の現物給付を行うときは、次に掲げる医療券等を交付する。

(1) 生活保護法医療券・調剤券(様式第36号)

(2) 生活保護法治療材料券・治療材料費請求明細書(様式第37号)

(3) 生活保護法施術券・施術報酬請求明細書(様式第38号)

(4) 生活保護法施術費給付承認書(施術費給付請求書)(様式第39号)

(5) 診療依頼書(様式第40号)

(介護券の交付)

第14条 介護扶助の現物給付を行うときは、生活保護法介護券(様式第41号)を交付する。

(費用返還(徴収)通知書)

第15条 所長は、法第63条の規定による費用の返還を決定したときは費用返還決定通知書(様式第42号の1)により、法第77条の規定による費用の徴収を決定したときは費用徴収決定通知書(様式第42号の2)により、法第77条の2及び第78条の規定による費用等の徴収を決定したときは費用徴収決定通知書(様式第42号の3)により納付義務者に通知しなければならない。

(被保護者の届出)

第16条 被保護者は、法第61条の規定による届出は、被保護者変動(異動)届出書(様式第43号)によらなければならない。ただし、収入状況の変動の届出については収入申告書(様式第16号)による。

(就労自立給付金)

第17条 施行規則第18条の4第1項の規定による書面は、就労自立給付金申請書(様式第45号の1)による。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第45号の2)による。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第45号の3)により通知する。

(進学準備給付金)

第18条 施行規則第18条の9第1項の規定による書面は、進学準備給付金申請書(様式第46号の1)による。

2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第46号の2)により行う。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定通知書(様式第46号の3)により通知する。

(徴収金等支払申出書)

第19条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる場合は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第47号)による。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる場合は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第48号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、静岡県規則の規定に基づいて静岡県に対してなされた手続のうち、この規則の施行の日以後市又は牧之原市福祉事務所が処理することとなるものは、この規則の規定に基づいて市又は牧之原市福祉事務所に対してなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に静岡県規則の規定に基づいて静岡県に対して提出されている書類のうち、前項の規定により市又は牧之原市福祉事務所に対してなされたものとみなされる手続に係るものは、この規則に基づいて市又は牧之原市福祉事務所に対して提出されている書類とみなす。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市生活保護法施行細則の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の牧之原市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の牧之原市生活保護法施行細則の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の牧之原市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月31日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第44号 削除

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牧之原市生活保護法施行細則

平成17年10月11日 規則第42号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成17年10月11日 規則第42号
平成18年3月29日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第20号
平成23年3月28日 規則第5号
平成23年3月28日 規則第13号
平成26年3月4日 規則第1号
平成26年7月1日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第12号
令和5年10月31日 規則第24号