○牧之原市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年10月11日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定める。

(助成)

第2条 市長は、社会福祉事業の健全な発展を図るため、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けること(以下これらを「助成」という。)ができる。

(助成の条件)

第3条 市長は、助成をするに当たって、その目的を達成するため、事業の実施等について必要な条件を付することができる。

(申請手続)

第4条 社会福祉法人が第2条の規定により助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(使用制限)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金又はその他の財産を他の用途に使用してはならない。

(返還)

第6条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、助成の決定を取り消し、又は既に助成した補助金、貸付金若しくは譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(報告書の提出)

第7条 助成を受けた社会福祉法人は、助成の対象となった事業について、年度ごとに事業の実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町社会福祉法人の助成に関する条例(平成10年相良町条例第11号)又は榛原町社会福祉法人の助成に関する条例(平成10年榛原町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

牧之原市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年10月11日 条例第87号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月11日 条例第87号