○牧之原市福祉事務所設置条例
平成17年10月11日
条例第86号
(設置)
第1条 牧之原市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 牧之原市福祉事務所
(2) 牧之原市静波991番地1(牧之原市総合健康福祉センター内)
(処務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 福祉事務所に必要な課を置く。
(組織の細目等)
第5条 この条例の施行に関し必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。