○牧之原市民俗資料館条例施行規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市民俗資料館条例(平成17年牧之原市条例第85号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 牧之原市民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 民俗資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日の場合は開館)

(2) 法に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 資料及び施設を汚損しないこと。

(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

牧之原市民俗資料館条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第29号
平成19年3月22日 教育委員会規則第10号
平成24年3月26日 教育委員会規則第6号