○牧之原市民俗資料館条例施行規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市民俗資料館条例(平成17年牧之原市条例第85号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 牧之原市民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 民俗資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日の場合は開館)
(2) 法に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(遵守事項)
第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 資料及び施設を汚損しないこと。
(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。