○牧之原市民俗資料館条例

平成17年10月11日

条例第85号

(設置)

第1条 郷土の歴史と文化に対する知識と理解を深め、市民の資質の向上を図るため、郷土の民俗資料を保存及び展示する牧之原市民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 牧之原市民俗資料館

(2) 位置 牧之原市波津1642番地

(管理)

第3条 民俗資料館は、常に良好な状態において管理し、適切に運用しなければならない。

(入館の制限)

第4条 牧之原市教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) その利用が館内の風紀若しくは秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 管理上、その利用が不適当と認められるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成23年3月30日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

牧之原市民俗資料館条例

平成17年10月11日 条例第85号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年10月11日 条例第85号
平成23年3月30日 条例第8号