○牧之原市民俗資料館条例
平成17年10月11日
条例第85号
(設置)
第1条 郷土の歴史と文化に対する知識と理解を深め、市民の資質の向上を図るため、郷土の民俗資料を保存及び展示する牧之原市民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 牧之原市民俗資料館
(2) 位置 牧之原市波津1642番地
(管理)
第3条 民俗資料館は、常に良好な状態において管理し、適切に運用しなければならない。
(入館の制限)
第4条 牧之原市教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) その利用が館内の風紀若しくは秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 管理上、その利用が不適当と認められるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。