○牧之原市史料館条例施行規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 史料展示室(第3条―第11条)

第3章 ホール(第12条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市史料館条例(平成17年牧之原市条例第78号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 牧之原市史料館(以下「史料館」という。)を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 史料展示室

(2) ホール

第2章 史料展示室

(業務)

第3条 史料展示室の業務は、次のとおりとする。

(1) 郷土文化に係る民族史料、文献、写真、模写、模型、図表その他各種資料(以下「資料」という。)を保管及び展示すること。

(2) 牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、教育の振興、文化の発展に資すると認める事業を行うこと。

(開館時間)

第4条 開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日の場合は開館)

(2) 法に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用料の減免及び手続)

第6条 条例第8条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方公共団体その他公共的団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、牧之原市史料館入館料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、牧之原市史料館入館料減免承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 敷地内で喫煙しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 資料、設備及び施設を汚損しないこと。

(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(特別閲覧)

第8条 資料を熟読、熟覧又は撮影(以下「特別閲覧」という。)しようとする者は、特別閲覧許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、寄託されている資料を印刷物へ掲載し、又は販売することを目的として特別閲覧しようとするときは、資料寄託者の承諾書を添付しなければならない。

2 教育委員会は、特別閲覧を許可したときは、申請者に特別閲覧許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(資料の寄贈)

第9条 資料を寄贈しようとするものは、牧之原市史料館資料寄贈申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、寄贈された資料を採納したときは牧之原市史料館資料寄贈受諾書(様式第8号)を交付するものとする。

(資料の寄託)

第10条 資料を寄託しようとするものは、牧之原市史料館資料寄託申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、寄託を受けたときは牧之原市史料館資料受託書(様式第10号)を交付するものとする。

3 寄託された資料は、特別の場合を除くほか、市所有の資料と同じ基準により取り扱うものとする。

(損害補償)

第11条 寄託された資料その他市所有でない資料が展示又は保管中に損傷し、若しくは滅失したときは、その損失に相当する額を補償するものとする。

第3章 ホール

(使用許可の申請)

第12条 条例第5条の規定によりホールの使用の許可を受けようとする者は、牧之原市史料館ホール使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第13条 教育委員会は、申請書を審査し、支障がないと認めるときは牧之原市史料館ホール使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 使用の許可は、申請の順序による。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(使用許可の取下げ)

第14条 ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り下げようとするときは、速やかに、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

(特別設備等の制限)

第15条 使用者は、施設に特別の設備又は装飾(以下「特別設備等」という。)をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別設備等を許可しない。

(1) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 特別設備等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(目的外使用、権利の譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、施設の使用を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は条例第10条の規定により使用許可を取り消され、使用を制限され、又は停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(開館時間)

第18条 ホールの開館時間は午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 使用者が許可を受けた開館時間には、使用のための準備及び使用後原状に回復するまでの時間を含むものとする。

(休館日)

第19条 ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 第3日曜日

(3) 法に規定する日の翌日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用料の減免及び手続)

第20条 条例第8条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方公共団体その他公共的団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第12条で定めた使用許可申請書にその旨を記載しなければならない。

(遵守事項)

第21条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 敷地内で喫煙しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備品、設備及び施設を汚損しないこと。

(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示、販売及び宣伝又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 定員を超過して入場させないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

第4章 雑則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町町民センター使用規則(昭和56年相良町規則第1号)又は相良町史料館運営規則(昭和56年相良町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日教委規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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牧之原市史料館条例施行規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第23号
平成19年3月22日 教育委員会規則第9号
平成24年3月26日 教育委員会規則第5号
令和元年12月26日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号