○牧之原市史料館条例

平成17年10月11日

条例第78号

(設置)

第1条 市民の歴史と文化に対する知識と理解を深め、教育の振興及び市民の資質の向上を図るため、牧之原市史料館(以下「史料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 牧之原市史料館

(2) 位置 牧之原市相良275番地2

(職員)

第3条 史料館には、次に掲げる職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

(管理)

第4条 史料館は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 史料館の施設又は付属設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設、設備機具又は資料を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(6) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)別表に定める額を納入期限内に納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、前条の規定にかかわらず公益上特に必要があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 納入済の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(5) 市長が公益上必要があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設を使用中に建物、設備機具又は資料を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(免責)

第12条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町町民センター設置条例(昭和56年相良町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第15条及び第23条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

施設の名称

使用単位

使用料

備考

史料展示室

大人1人

220円

ただし、特別の陳列をした場合は、その期間内に限り使用料を2倍の範囲内で増額することができる。なお、大人とは満18歳以上の者(高校生を除く。)、小人とは満6歳以上18歳未満の者をいい、団体とは30人以上の者が1団となって見学を申し込んだ場合をいう。

小人1人

110円

団体の大人1人

170円

団体の小人1人

80円

ホール

4時間までごとに

3,300円

冷暖房設備使用の場合は、2,100円を追加する。なお、次のいずれかに該当するときは定める額に3を乗じて得た額とする。

(1) 牧之原市に住所を有しない者が使用するとき。

(2) 入場料その他の料金を徴して使用するとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

備考 使用料金については、消費税を含む。

牧之原市史料館条例

平成17年10月11日 条例第78号

(令和元年10月1日施行)