○牧之原市青少年健全育成推進員設置規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第21号

(設置)

第1条 牧之原市における青少年の健全育成を推進するため、牧之原市青少年健全育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進員は、次の職務を行う。

(1) 青少年の健全育成に係る広報及び啓発に関すること。

(2) 街頭補導及び生活指導等の非行防止活動に関すること。

(3) 青少年を守るための環境浄化に関すること。

(4) 青少年関係の行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(5) その他青少年の健全育成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進員の定数は、50人以内とする。

2 推進員は、教育関係者及び民間有志者の中から牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 推進員は、委員長及び副委員長2人を推進員の互選により選出する。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、推進員の過半数の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に最初に第3条の規定により委嘱される推進員の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱された日から平成18年3月31日までとする。

牧之原市青少年健全育成推進員設置規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第21号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第21号