○牧之原市青少年健全育成推進員設置規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第21号
(設置)
第1条 牧之原市における青少年の健全育成を推進するため、牧之原市青少年健全育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進員は、次の職務を行う。
(1) 青少年の健全育成に係る広報及び啓発に関すること。
(2) 街頭補導及び生活指導等の非行防止活動に関すること。
(3) 青少年を守るための環境浄化に関すること。
(4) 青少年関係の行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(5) その他青少年の健全育成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進員の定数は、50人以内とする。
2 推進員は、教育関係者及び民間有志者の中から牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 推進員は、委員長及び副委員長2人を推進員の互選により選出する。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、推進員の過半数の出席により成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。