○牧之原市立図書館条例

平成17年10月11日

条例第76号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、牧之原市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牧之原市立図書交流館

牧之原市波津三丁目11番地

牧之原市立榛原図書館

牧之原市静波1024番地3

(職員)

第3条 図書館に次に掲げる職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

(管理)

第4条 図書館は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。

(利用の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずる事ができる。

(1) その利用が館内の風紀若しくは秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 管理上、その利用が不適当と認められるとき。

(3) その他館長の指示等に違反したとき。

(図書館協議会)

第6条 法第14条第1項の規定に基づき、牧之原市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員8人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから牧之原市教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(5) 公募による市民

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成30年10月2日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

牧之原市立図書館条例

平成17年10月11日 条例第76号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第76号
平成30年10月2日 条例第31号
令和2年12月24日 条例第34号
令和5年12月25日 条例第26号