○牧之原市社会教育指導員設置規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第18号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局に牧之原市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 指導員は、教育委員会から委嘱を受けて社会教育の特定分野について直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等にあたる。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから、教育委員会が任命する。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第5条 指導員は、職務の遂行にあたっては教育長の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 指導員は、政党その他政治的団体の役員となり、又は政治運動をしてはならない。

(解任)

第6条 指導員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又これに耐えられない場合

(3) 指導員としてふさわしくない非行のあった場合

(4) 制度の廃止又は予算の減少により設置の必要がなくなった場合

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牧之原市社会教育指導員設置規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第18号
令和2年3月26日 教育委員会規則第5号