○牧之原市社会教育委員条例

平成17年10月11日

条例第74号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準等)

第2条 法第15条第2項の規定に基づき、委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委属する。

2 委員の定数は14人以内とする。

(任期等)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 特別の事由があるときは、教育委員会は前項の規定にかかわらず委員を解嘱することができる。

3 委員に欠員を生じたときは補欠委員を委嘱しなければならない。

4 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、会議その他運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成26年3月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

牧之原市社会教育委員条例

平成17年10月11日 条例第74号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第74号
平成26年3月24日 条例第1号