○牧之原市学校給食用購入物資納入業者登録規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市学校給食用購入物資納入業者(以下「業者」という。)登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の手続)

第2条 業者の登録申請手続は、次のとおりとする。

(1) 申請の手続

 申請の期間 牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める期間とする。

 申請の資格 誓約書(様式第3号)の内容を厳守できるものとする。ただし、食品衛生監視を実施しているものについては、食品衛生監視票の採点点数が教育委員会が定める点数以上のものとする。

 申請書 教育委員会所定の様式による。

(2) 申請時の提出書類

 登録申請書(様式第1号)

 営業内容(様式第2号)

 食品衛生監視票の写し(教育委員会が提出を求める場合)

 従業員の保菌検査結果の写し(教育委員会が提出を求める場合)

 食品検査結果等の写し(教育委員会が提出を求める場合)

 誓約書(様式第3号)

(登録申請の受理)

第3条 教育委員会は、物資購入上必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、業者の登録申請を受理することができる。

(契約の取消し等)

第4条 教育委員会は、業者が契約に違反し、又は不適当と認めたときは、契約の取消し若しくは一部停止をすることができる。

(登録有効期間)

第5条 登録有効期間は、教育委員会が定める期間とする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町学校給食用購入物資納入者登録規則(平成9年相良町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の牧之原市学校給食用購入物資納入業者登録規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の牧之原市学校給食用購入物資納入業者登録規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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牧之原市学校給食用購入物資納入業者登録規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第17号

(平成28年4月1日施行)