○牧之原市学校給食センター条例

平成17年10月11日

条例第73号

(設置)

第1条 学校給食の調理業務を処理する施設として、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 牧之原市学校給食センター

(2) 位置 牧之原市波津1642番地

(職員)

第3条 給食センターには、次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 栄養士

(3) その他必要な職員

(職務)

第4条 所長は、給食センターに属する業務を掌り、所属職員を監督し、事務に従事する。

2 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成21年3月27日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

牧之原市学校給食センター条例

平成17年10月11日 条例第73号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第73号
平成21年3月27日 条例第12号