○牧之原市学校給食センター条例
平成17年10月11日
条例第73号
(設置)
第1条 学校給食の調理業務を処理する施設として、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 牧之原市学校給食センター
(2) 位置 牧之原市波津1642番地
(職員)
第3条 給食センターには、次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 栄養士
(3) その他必要な職員
(職務)
第4条 所長は、給食センターに属する業務を掌り、所属職員を監督し、事務に従事する。
2 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。