○牧之原市立幼稚園就園等に関する規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、牧之原市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)への幼児の就園等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入園資格)

第2条 幼稚園に入園できる幼児(以下「幼児」という。)は、牧之原市に住民登録のある幼児で、その年度において年齢が満4歳に達する幼児から小学校就学始期に至るまでの幼児とする。ただし、特別の事由により牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたときは、この限りでない。

(入園の時期)

第3条 入園の時期は、学年始めの4月1日を原則とするが、学年の途中における入園についても教育委員会が許可した場合は、入園できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は収容定員又は保育上の支障等により、入園を許可しないことができる。

(入園の手続)

第4条 幼児を幼稚園に入園させようとする保護者は、入園願書(様式第1号)を、入園を希望する幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、入園を決定した幼児の保護者に対し、入園通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

3 教育委員会は、前条第2項の規定により入園を許可しないときは、その旨を保護者に通知しなければならない。

(定員数)

第5条 幼稚園が収容する幼児の定員の限度は、次に定めるとおりとする。

地頭方幼稚園 75人

(就園者名簿の編製)

第6条 教育委員会は、入園を決定した幼児について就園者名簿(様式第3号)を編製しなければならない。

2 教育委員会は、保護者から児童生徒等の身分その他について異動の届出がなされた場合には、必要な加除訂正を行い、常に就園者名簿を整備しておかなければならない。

(長期欠席)

第7条 保護者は、幼児の欠席が7日以上に及ぶときは、園長に届け出なければならない。

2 教育委員会は、幼児が30日以上にわたって欠席しているにもかかわらず、保護者から前項の届出がない場合は、当該幼児を退園させることができる。

(退園の手続)

第8条 幼児を退園させようとする保護者は、退園届(様式第4号)を、幼児が在籍する幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(修了証書)

第9条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に修了証書(様式第5号)を授与するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町立幼稚園就園等に関する規則(平成5年相良町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日教委規則第7号)

平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成27年3月27日教委規則第9号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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牧之原市立幼稚園就園等に関する規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第15号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第15号
平成19年3月23日 教育委員会規則第4号
平成22年2月24日 教育委員会規則第2号
平成23年8月23日 教育委員会規則第7号
平成26年1月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号
平成28年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第6号