○牧之原市立幼稚園管理規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)

第3章 教育活動(第6条―第12条)

第4章 職員の組織及び服務監督等(第13条―第18条)

第5章 施設、設備の管理(第19条―第24条)

第6章 雑則(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、牧之原市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関する基本事項について定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において園長の定める期間

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において園長の定める期間

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月10日までの間において園長の定める期間

(7) 学年末休業日 3月15日から3月31日までの間において園長の定める期間

(8) その他園長が必要と認める日

2 園長は、前項第4号から第8号の休業日を設けようとするときは、その期間、理由及び実施計画を、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(臨時休業)

第5条 園長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に保育を行わないことができる。この場合においては、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他園長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程)

第6条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号。以下「教育要領」という。)及び別に定める基準により園長が編成する。

2 幼稚園の教育内容は、教育要領に基づき、健康、人間関係、環境、言葉、表現の5領域について行うものとする。

3 園長は、第1項の規定により教育課程を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。届出後、これを変更したときも同様とする。

(教育日時数)

第7条 1年間の教育日時数は、教育要領に基づき、39週を下らない範囲で園長が定める。

2 1日の教育時間は、6時間とする。

3 園長は、第1項の規定により教育日時数を定めたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。届出後、これを変更したときも同様とする。

(保育日変更)

第8条 園長は、保育日と休業日(第4条第1項第1号の休業日を除く。)を相互に変更しようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。

(園外行事)

第9条 園長は、遠足又はこれに準ずる園外行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第10条 園長は、幼児が感染症にかかり、若しくはそのおそれのある場合又はその他の事情で他の幼児の保育の妨げになると思われるときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けて、当該幼児の保護者に対し幼児の出席停止を命ずることができる。

2 園長は、前項の規定により出席停止を命じたときは、その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第11条 園長は、全課程修了者について教育委員会に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 修了年月日

(3) 保護者の氏名及び現住所

(事故の発生)

第12条 園長は、幼児に事故のあったとき、又は集団疾病の発生があったときは、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。

第4章 職員の組織及び服務監督等

(学級の編制)

第13条 1学級の幼児数は、25人以内を原則とする。

2 学級は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第4条の規定により、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制する。

(職員組織)

第14条 幼稚園に、園長、園長補佐、総括主任教諭、主任教諭及び教諭を置く。

2 幼稚園に、必要に応じて、助教諭及び講師を置くことができる。

3 園長、園長補佐、総括主任教諭、主任教諭、教諭、助教諭及び講師の職務は、おおむね次に定めるとおりとする。

(1) 園長は、園務を総理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 園長補佐又は総括主任教諭は、園長を補佐し、園長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 主任教諭は、保育を統括し、必要に応じ幼児の保育を掌る。

(4) 教諭は、幼児の保育を掌る。

(5) 助教諭は、主任教諭の監督を受けて幼児の保育を掌る。

(6) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

4 幼稚園に、第1項及び第2項の職員のほかに必要な職員を置くことができる。

(防火管理者)

第15条 幼稚園に、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、園長が指名するものをもって充て、園長が任命し、教育委員会に報告する。

3 防火管理者は、園長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(園医等)

第16条 園医、園歯科医及び園薬剤師は、園長の意見を聴いて教育委員会が委嘱する。

(職員会議)

第17条 幼稚園に、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、園長が主宰する。

3 職員会議の構成及び運営に関して必要な事項は、園長が別に定める。

(服務の監督)

第18条 園長は、職員の服務の監督に当たっては、厳正に行い、かつ、任免その他の進退に関する意見の申出については、公正に行わなければならない。

第5章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第19条 園長は、幼稚園の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 園長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

3 教育長は、幼稚園の施設、設備を社会教育活動のための利用に供する場合において、幼稚園の施設、設備の管理に関し必要があると認めるときは、この規則にかかわらず特例を定めることができる。

(施設、設備の台帳)

第20条 園長は、施設、設備の台帳を調製し、変動の都度補正しなければならない。

2 前項の台帳の様式及び記載事項については、別に定める。

(施設、設備の滅失、損傷)

第21条 園長は、施設、設備が滅失、損傷したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 園長は、施設、設備の保管転換又は処分の必要を認めたときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出に関する様式及び記載事項については、別に定める。

(寄附採納)

第22条 園長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(貸与)

第23条 園長は、幼稚園教育上支障のない場合に限り、法令の範囲において幼稚園の施設、設備を社会教育、その他の公共のために使用させることができる。

2 園長は、前項の場合において、使用期間が7日以上にわたる場合又は異例のものである場合は、教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防災)

第24条 園長は、毎年度始めに幼稚園の警備及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、幼児の避難方法を含むものとする。

3 幼稚園の警備及び防災の責任分担は、園長が定める。

第6章 雑則

(表簿の備付)

第25条 幼稚園においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次に定める表簿を備えなければならない。

(1) 幼稚園の沿革誌

(2) 修了証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令写綴

(5) 指令書又は例規となるべき通知類

(6) 幼稚園経営書

2 前項の表簿中、第1号から第4号までは永久保存とし、その他の表簿は3年以上これを保存しなければならない。

(園務分掌)

第26条 園務分掌については、この規則に定めるもののほか、園長が定める。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成21年4月27日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

牧之原市立幼稚園管理規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第14号
平成21年4月27日 教育委員会規則第4号
平成22年2月24日 教育委員会規則第1号
平成23年3月25日 教育委員会規則第5号
平成23年8月23日 教育委員会規則第6号