○牧之原市児童、生徒の就学等に関する規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか牧之原市の学齢児童生徒(牧之原市・菊川市学校組合立牧之原小学校及び牧之原中学校並びに御前崎市・牧之原市学校組合立御前崎中学校を就学すべき学校とする児童、生徒を除く。以下「児童生徒」という。)又は第2条第2項に規定する者(以下「児童生徒等」と総称する。)の就学に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(学齢簿の編製)

第2条 牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、牧之原市内に住所を有する児童生徒について、学齢簿(様式第1号)を編製しなければならない。

2 教育委員会は、毎年10月1日現在により、牧之原市内に住所を有する者(牧之原市・菊川市学校組合立牧之原小学校を就学すべき学校とする者を除く。)で、前学年の初めから終りまでの間に満6歳に達する者(以下「就学予定者」という。)を調査して、あらかじめ10月末日までにその学齢簿を作成しなければならない。

3 教育委員会は、10月1日現在により学齢簿を編製したのち前項の年齢に該当する者が牧之原市内に転入したときは、速やかにその学齢簿を編製するものとする。

4 教育委員会は、保護者から児童生徒等の身分その他異動について申出があった場合は、加除訂正と常に学齢簿を整備しておかなければならない。

(学齢簿の現住所)

第3条 前条の規定により、編製する学齢簿に記入する現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作成された住民票を基礎資料とし、届出、調査等により教育委員会の認定した住所とする。

2 前項の規定により行う現住所の認定にあっては、次に掲げる住所は、関係人の申出にかかわらずこれを学校指定の基準としての現住所と認定しない。

(1) 住民票の住所に、現実に居住していないと認められる場合

(2) 住民票の住所が、単に就学のみのためのものと認められる場合

(学校の指定)

第4条 就学すべき学校の指定は、前条の規定により教育委員会の認定した現住所を通学区域とする小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)とする。

2 前項による小学校及び中学校の通学区域は、別表第1に定めるところによる。

(牧之原市立小学校への就学)

第5条 教育委員会は、就学予定者の保護者に対し入学通知書(様式第2号)により、入学すべき学校及び入学期日を、1月末日までに通知しなければならない。

2 教育委員会は、就学予定者の保護者へ入学通知書を送付するとともに、小学校指定学校の校長に対し、小学校就学予定者名簿(様式第3号)により就学予定者の氏名等を通知するものとする。

(牧之原市立中学校への就学)

第6条 小学校長は、毎年1月15日現在における小学校卒業予定者名簿(様式第4号)を作成して1月20日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の名簿に基づき、中学校就学予定児童の保護者に対し、入学通知書(様式第5号)により、入学すべき学校及び入学期日を1月30日までに通知しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により中学校就学予定者の保護者へ入学通知書を送付するとともに指定学校の校長に対し、中学校就学予定者名簿(様式第6号)により就学予定者の氏名等を通知するものとする。

(転入学)

第7条 第4条で定める通学区域外から転入した児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく住民異動届(様式第7号)をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の届出に基づき市長からその旨通知があったときは、転入学校を指定するとともに、保護者は、指定された校長にその旨申し出なければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による通知があったときは、教育委員会が指定した校長に転入学通知書により通知するものとする。この場合、住民異動届の送付をもって転入学通知書とみなすことができる。

4 牧之原市において、他の通学区域に住所を変更した児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく住民異動届(様式第7号)をしなければならない。

5 教育委員会は、前項の届出に基づき市長からその旨通知があったときは、転入学校を指定するとともに、保護者は、指定された学校の校長にその旨申し出なければならない。

6 教育委員会は、前項の規定により指定した学校の校長に転入学通知書により通知しなければならないが、この場合も第3項と同様とする。

7 牧之原市外の区域から、牧之原市へ転入した児童生徒の保護者で、やむを得ない理由により住基法に基づく住民異動届が困難な場合は、就学許可申請書(様式第8号)により、教育委員会に申請しなければならない。

8 教育委員会は、前項の規定による申請がなされた場合において、真にやむを得ない理由であると認めたときは、これを許可するものとする。

9 教育委員会は、前項の規定に基づく許可をしたときは、転入学校を指定し、当該保護者に対し転入学許可書(様式第9号)を交付するとともに、指定学校の校長に対し、転入学許可通知書(様式第10号)によって通知するものとする。

(指定学校の変更)

第8条 第4条の通学区域外の学校に児童生徒を就学させようとする保護者は、指定学校変更許可申請書(様式第11号)に、変更する理由を証するに足る書類を添え教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、別表第2に規定する要件に該当すると認められる場合に限って、指定学校の変更を許可することができる。

3 教育委員会は、前項の規定により指定学校の変更を許可したときは、速やかに当該保護者に指定学校変更許可書(様式第12号)を交付するとともに、指定学校及び前在籍学校の校長に、それぞれ指定学校変更許可通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(転退学)

第9条 児童生徒が、住所の変更に伴い牧之原市立学校以外の小学校又は中学校に転学しようとするときは、保護者は、在学校の校長にその旨を届け出るとともに、住民基本台帳法に基づく住民異動届をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく届出があったときは、転学通知書を当該児童生徒の在籍する学校の校長に通知するものとする。この場合、住民異動届の送付をもって転学通知書とみなすものとする。

3 通知を受けた学校の校長は就学予定者の場合にあっては、既に第5条第2項又は第6条第3項の規定により送付された就学予定者名簿から、当該就学予定者を抹消するものとする。

(区域外就学等)

第10条 牧之原市に住所を有しない児童生徒等を牧之原市立小中学校に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(様式第14号)により、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、別表第3に規定する要件に該当すると認められる場合に限って、区域外就学を許可することができる。

3 教育委員会は、前項の規定により区域外就学の許可をしようとするときは、区域外就学協議書(様式第15号)により、当該児童生徒の住所の存する市町村教育委員会に対しあらかじめ協議し、同意を得た後区域外就学許可通知書(様式第16号)により、当該保護者及び指定学校の校長に対し、速やかに通知するものとする。

4 牧之原市に住所を有する児童生徒等を、市立学校以外の小学校又は中学校に就学させようとする当該児童生徒等の保護者は、就学させようとする小学校又は中学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、区域外就学許可申請書(様式第14号)により教育委員会へ届け出なければならない。

5 教育委員会は、前項の規定による届出がなされたときは、区域外就学許可通知書(様式第16号)により指定学校及び在籍学校の校長に対し、速やかに通知するものとする。

(特別支援学校への就学)

第11条 教育委員会は就学予定者のうち視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由者・病弱者(以下「視覚障害者等」という。)があったときは、毎年12月末日までに学齢簿の謄本を添えて静岡県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に特別支援学校就学該当者通知書(様式第17号)により通知しなければならない。

2 保護者が児童・生徒を県教育委員会の指定する以外の他の特別支援学校に就学させようとするときは、教育委員会を経て県教育委員会に届け出るものとする。

(特別支援学校への転入学)

第12条 校長は、その学校に在籍する児童生徒について、特別支援学校に就学させる事由が生じたときは、速やかに特別支援学校就学基準該当者通知書(様式第18号)により教育委員会に通知しなければならない。

2 教育委員会は、前項による報告を受けたとき及び本市内に転入して来た児童生徒等のうち視覚障害者等があるときは、速やかに学齢簿の謄本を添えて特別支援学校就学該当者通知書(様式第17号)により、県教育委員会に通知しなければならない。

(出席の督促)

第13条 校長は、教育委員会から就学又は転入学の通知を受けない児童生徒を就学させてはならない。

2 校長は、教育委員会から第5条から第8条まで及び第10条の規定により、通知を受けた児童生徒等のうち休業日を除き引き続き7日間出席せず、又はその出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて、保護者に正当な理由がないと認められるときは、速やかに、その旨を欠席状況報告書(様式第19号)により、教育委員会に報告するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは保護者に対し出席督促通知書(様式第20号)により、当該児童生徒等の出席を督促するものとする。

(就学の猶予又は免除)

第14条 保護者は、児童生徒等が疾病その他の事由により就学義務の猶予又は免除を受けようとする場合は、就学猶予・免除許可申請書(様式第21号)に医師の診断書又はその事由を証するに足る書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合相当と認めるときは、就学義務の猶予又は免除を許可するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により就学義務の猶予又は免除を許可したときは、当該保護者に対し、就学猶予・免除許可書(様式第22号)を交付するとともに、就学猶予・免除許可通知書(様式第23号)により、在籍学校又は指定学校の校長に通知するものとする。

4 就学義務の猶予又は免除の期間は、毎年度4月1日から翌年の3月31日までとし、年度の途中から就学義務の猶予又は免除を申請した場合も3月31日をもって期間は満了する。ただし、引き続き就学義務の猶予又は免除を受けようとする場合は、1年を経過するごとに改めて第1項に準じて教育委員会に申請しなければならない。

5 年度途中において、就学義務の猶予又は免除の申請をしようとする児童生徒については、現に在籍する小学校又は中学校の校長の副申書を添えなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町児童、生徒の就学等に関する規則(平成15年相良町教育委員会規則第5号)又は榛原町児童・生徒の就学等に関する規則(昭和49年榛原町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月14日教委規則第9号)

この規則は、平成20年11月14日から施行する。

(平成21年4月27日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月27日教委規則第8号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月16日教委規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市児童、生徒の就学等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の牧之原市児童、生徒の就学等に関する規則の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定による改正後の牧之原市児童、生徒の就学等に関する規則の規定は平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 旧相良町の区域における指定学校

学校区分

該当大字

地番

相良小学校

相良

1―1~361

福岡

1―1~228―3

波津

1―1~1878

波津1丁目

1―1~227

波津2丁目

1―1~221

波津3丁目

1~68

汐見台

1―1~21―7

須々木

1―1~2896―2

鬼女新田

1―1~1739―20

大沢

1―1~1620

大沢1丁目

1~93

大江

1―1~2781―9

片浜

1―1~3549

菅山小学校

菅ケ谷

1―1~3808―3

松本

1―1~636―4

西山寺

1―1~453―128

萩間小学校

中西

1―1~500―3

黒子

1―1~431

蛭ケ谷

1~685

白井

1―1~1289―2、1362~1364、1372―2~1383―3、1424―1~1426―7、1437―2~1610―7、1610―13、1610―15~1646―5、1653―1~1654―3、1659―3、1660―3~1660―4、1665―4、1689、1691~1692―2、1694~1696、1700―1~1829―2、1842~2236、2240―1~2254―3、2256―1~2287―5

男神

1~907

女神

1―1~537―2

大寄

1―1~859―7、859―9~859―15、859―17~859―119、859―121~859―138、859―142~861―185、904―1~1221―2

和田

1―1~277―28

西萩間

1―1~1089

東萩間

1―1~687、1120~1686、1752~1891

地頭方小学校

地頭方

1―1~2213―2

地頭方1丁目

3~204

落居

1~1705

笠名

1―1~1318―2

堀野新田

1―1~2220―2

新庄

1―1~3040

相良中学校

相良、菅山、萩間小学校区の全域

特別支援学級(知的)の学区規定

相良小学校

相良小学校区域

菅山小学校

菅山小学校区域

萩間小学校

萩間小学校区域

地頭方小学校

地頭方小学校区域

相良中学校

相良、菅山、萩間小学校区の全域

特別支援学級(自閉症・情緒)の学区規定

相良小学校

相良小学校区域

菅山小学校

菅山小学校区域

萩間小学校

萩間小学校区域

地頭方小学校

地頭方小学校区域

相良中学校

相良、菅山、萩間、牧之原小学校区の全域

通級指導教室(言語)の学区規定

相良小学校

市内の小学校区全域

通級指導教室(発達)の学区規定

相良小学校

相良、菅山、萩間、地頭方、牧之原小学校区域

(2) 旧榛原町の区域における指定学校

学校区分

該当大字

地番

川崎小学校

静波

1―1~382―8、385―1~5138―7

細江

593―4、4586―5~4586―6、4589―1

勝俣

6―1~3628

道場

1―1~402―5

仁田

1―1~1234

白井

1610―9~1610―12、1610―14、1647~1652―3、1655―1~1659―2、1659―4~1660―2―1、1660―6~1665―3、1665―5~1688、1690、1693、1697~1699―4、1830―1~1840―8―1、2237―1~2239―3、2289~2293

静谷

32―1~32―5、78

細江小学校

細江

1―1~593―3、593―5~4586―4、4587―3~4588―11、4589―2~6707

静波

383―1

勝間田小学校

1―3~1887

勝間

2―1~1845

切山

1―1~1878―1、2726~2762―3、2824―1~2954―2、2975―2~3098

勝田

1―1~1899―3、2071―1~2071―172、2074―1~2254、2286―1~2292、2320~2511

静谷

1―1~31、33~76―3、89~2007―10、2080―1~2124―11、2140―1~2340―4、2343―6~2364―14、2375~2391、2684―2~2930

坂部小学校

坂部

2―3~5626

坂口

2~4108―2

榛原中学校

川崎、細江、勝間田、坂部小学校区の全域

特別支援学級(知的)の学区規定

川崎小学校

川崎小学校区域

細江小学校

細江、坂部小学校区域

勝間田小学校

勝間田小学校区域

榛原中学校

川崎、細江、勝間田、坂部小学校区の全域

特別支援学級(自閉症・情緒)の学区規定

川崎小学校

川崎、勝間田小学校区域

細江小学校

細江、坂部小学校区域

榛原中学校

川崎、細江、勝間田、坂部小学校区の全域

通級指導教室(発達)の学区規定

川崎小学校

川崎、細江、勝間田、坂部小学校区域

別表第2(第8条関係)

指定学校変更許可基準

(学校教育法施行令第8条関係)

種類

許可基準

添付書類

許可期限

1

最終学年

小学校6年生、中学校3年生で学年途中に転居し、通学に支障がない場合

 

卒業まで

2

学年途中

学期途中に転居し、通学に支障がない場合

 

学期末まで

3

転居予定

新築・改築のため、一定期間学区外から通学を希望する場合

建築確認書(写で可)又はそれを証明するもの

その期間

4

心身的理由

心身の障害又は病虚弱により、指定学校への通学が困難な場合

医師の診断書

学校長の意見書

その期間が解消するまで(1年更新)

5

特殊事情

両親の離婚・別居等によりやむを得ないと認められる家庭的事情がある場合

登校できない特殊な事情がある場合等、教育的配慮が必要と思われる場合

民生委員の意見書

学校長の意見書

居住証明書

その期間が解消するまで(1年更新)

6

その他

その他真にやむを得ない事由がある場合

 

 

別表第3(第10条関係)

区域外就学等許可基準

(学校教育法施行令第9条関係)

種類

許可基準

添付書類

許可期限

1

最終学年

小学校6年生、中学校3年生で学年途中に転出し、通学に支障がない場合

 

卒業まで

2

学年途中

学期途中に転出し、通学に支障がない場合

 

学期末まで

3

転出予定

新築・改築のため、一定期間学区外から通学を希望する場合

建築確認書(写で可)又はそれを証明するもの

その期間

4

心身的理由

心身の障害又は病虚弱により、指定学校への通学が困難な場合

医師の診断書

学校長の意見書

その期間が解消するまで(1年更新)

5

国立・私立学校への就学

国立・私立学校へ就学を希望する場合

合格通知書(写で可)

卒業まで

6

特殊事情

両親の離婚・別居等によりやむを得ないと認められる家庭的事情がある場合

登校できない特殊な事情がある場合等、教育的配慮が必要と思われる場合

民生委員の意見書

学校長の意見書

居住証明書

その期間が解消するまで(1年更新)

7

その他

その他真にやむを得ない事由がある場合

 

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

牧之原市児童、生徒の就学等に関する規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第12号
平成19年3月22日 教育委員会規則第3号
平成20年11月14日 教育委員会規則第9号
平成21年4月27日 教育委員会規則第6号
平成21年7月27日 教育委員会規則第8号
平成22年3月25日 教育委員会規則第5号
平成22年11月16日 教育委員会規則第9号
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
平成28年1月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号
平成28年4月28日 教育委員会規則第5号
平成30年3月27日 教育委員会規則第3号
平成31年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号