○牧之原市立小中学校管理規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動及び教材教具の取扱等(第5条―第16条)

第4章 職員の組織及び服務監督等(第17条―第41条)

第5章 施設・設備の管理(第42条―第47条)

第6章 雑則(第48条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、牧之原市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項について定めるものとする。

第2章 学年学期及び休業日

(学年)

第2条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学期は、次に掲げる学期制から、校長がこれを定める。ただし、特別の理由があるときは、校長は、各学期の期間を変更することができる。

2学期制 前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から3月31日まで

3学期制 第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長の定める期間

(4) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間

(5) 秋季休業日 9月25日から10月10日までの間において校長が定める期間(学年を2学期に分ける場合に限る。)

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月10日までの間において校長が定める期間

(7) 学年末休業日 3月15日から3月31日までの間において校長が定める期間

(8) その他校長が必要と認めた日

2 前項第3号から第8号により休業日を設けようとするときは、校長は、その期間、理由及び実施計画を添えて、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

第3章 教育活動及び教材教具の取扱等

(教育課程及び授業日時数)

第5条 学校の教育課程及び授業日時数は、学習指導要領及び別に定める基準により校長が編成する。

2 前項の規定により教育課程及び授業日時数を定めたときは、校長は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。届出の後これを変更したときも同様とする。

(授業日の変更又は授業の停止)

第6条 校長は、前条の規定により提出した教育課程編成届の授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 非常変災その他急迫の事情のため臨時に、授業の一部又は全部を行わない場合は、校長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第7条 学校における修学旅行、遠足、社会見学、宿泊訓練、対外競技等又はこれらに準ずる校外行事は、別に定める基準により計画し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により、基準を超えて実施しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(教材等の選定)

第8条 学校は、児童生徒に教科書以外の教材又は教具を使用させるに当たっては、教育的に有益かつ適正で、保護者の経済的負担が過重にならないものを選定するように努めなければならない。

(教科用図書の承認)

第9条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、その図書を添え、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第10条 学校が学年、学級又は特定の集団全員に教科書又は準教科書の補充教材として副読本及びこれに類する図書を計画的、継続的に使用させる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(原級留置、伝染病による出席停止)

第11条 校長は、児童生徒の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが出来ないと判定したときは、当該児童・生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、児童生徒が伝染病にかかり、若しくはそのおそれがある場合には、当該児童生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

3 校長が前2項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第12条 校長は、次に掲げる行為の1つ又は2つ以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業又はその他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第40条により準用する場合を含む。)第1項の規定に基づき、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

4 前項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(視覚障害者等についての通知)

第13条 校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第12条の規定により、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)(以下「視覚障害者等」という。)になった児童生徒について教育委員会に通知するときは、その通知書に次の事項を記載しなければならない。

(1) 氏名、生年月日及び学年

(2) 視覚障害者等の別

(3) 視覚障害者等になった原因及びその時期

(4) 保護者の氏名及び現住所

(5) 医師の診断書

(出席督促を要する者の通知)

第14条 校長は、施行令第20条の規定により、出席の督促を必要とする児童生徒について教育委員会に通知するときは、その通知書に次の事項を記載しなければならない。

(1) 氏名、生年月日及び学年

(2) 保護者の住所、氏名、職業及び児童生徒との関係

(3) 欠席の期間及び状況

(4) 所見

(全課程修了者の通知)

第15条 校長は、施行令第22条の規定により、全課程修了者について教育委員会に通知するときは、その通知書に次の事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 卒業年月日

(3) 保護者の氏名及び現住所

(事故等の発生)

第16条 校長は、児童生徒の傷害、死亡、事故又は集団疾病の発生を見たときは、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。

第4章 職員の組織及び服務監督等

(職員)

第17条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、養護教諭、事務職員を置かないことができる。

2 学校には、前項のほか、必要に応じて助教諭、養護助教諭、養護士、学校栄養職員、学校用務員、業務員その他の職員を置くことができる。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第17条の2 教育長は、教諭等(主幹教諭、教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容)

第17条の3 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長)

第18条 校長の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育の内容に関すること。

(2) 所属職員の人事管理に関すること。

(3) 児童生徒の管理に関すること。

(4) 学校の施設、設備の保全管理に関すること。

(5) その他学校の運営に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(教頭)

第19条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。

(学級編成)

第20条 校長は、教育委員会の指示を受け、学級を編成しなければならない。

(学級教科担任)

第21条 校長は、学級及び教科を担任する職員を命じなければならない。

(主幹教諭及び栄養教諭)

第22条 学校に主幹教諭及び栄養教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

3 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任等)

第23条 学校に教務主任、学年主任、研修主任、道徳主任、特別活動主任、総合的な学習の時間主任及び外国語活動主任を置く。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 教務主任、学年主任、研修主任、道徳主任、特別活動主任、総合的な学習の時間主任及び外国語活動主任は教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 研修主任は、校長の監督を受け、研修に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

6 道徳主任は、校長の監督を受け、道徳教育に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

7 特別活動主任は、校長の監督を受け、特別活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

8 総合的な学習の時間主任は、校長の監督を受け、総合的な学習の時間に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

9 外国語活動主任は、校長の監督を受け、外国語活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(生徒指導主任等)

第24条 小学校に生徒指導主任、中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭をもって充て、校長の意見を聞いて教育委員会が命ずる。

3 生徒指導主任、生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け生徒の職業の選択の指導その他の進路に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(教科主任)

第25条 学校に、各教科ごとに教科主任を置く。

2 教科主任は、教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

3 教科主任は、校長の監督を受け、教科の指導に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(養護主任)

第26条 学校に、養護主任を置くことができる。

2 養護主任は、養護教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

3 養護主任は、校長の監督を受け、養護に関する事項の連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(保健主事)

第27条 学校に保健主事を置く。

2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもって充て、校長の意見を聞いて教育委員会が命ずる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、保健管理及び環境保全に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(その他の主任等)

第28条 学校においては、第22条から前条に定めるもののほか、必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(司書教諭)

第29条 学校に、司書教諭を置く。ただし、一定の規模以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、教諭をもって充て、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書の利用に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

(事務主任)

第30条 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、事務職員をもって充て、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

3 事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(共同学校事務室)

第30条の2 教育委員会は、市内の学校に係る事務を事務職員が共同処理するため、共同学校事務室を置く。共同学校事務室を置く学校は、教育委員会が別に定める。

2 共同学校事務室において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(3) その他共同処理することが適当であると教育委員会が認める事務

3 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(防火管理者)

第31条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、教頭をもって充て、教育委員会が命ずる。

3 教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見を聞いて、校長又は他の職員をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は校長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(学校医等)

第32条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、医師会、歯科医師会及び薬剤師会の意見に基づき、教育委員会が委嘱する。

(学校評議員)

第33条 学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。

2 評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 評議員に関する基本的事項については、別に定める。

(職員会議)

第34条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議の構成及び運営等に関して必要な事項は、校長が定める。

(自己点検及び評価)

第35条 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(情報提供)

第36条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(服務の監督等)

第37条 校長は、職員の服務の監督に当たっては、厳正に行い、かつ、任免その他の意見の申出については、公正に行わなければならない。

(赴任)

第38条 職員は、新たに採用され、又は赴任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。

2 前項の規定により難いときは、その理由を具して、校長にあっては教育委員会に、職員にあっては、校長に、その許可を得なければならない。

(職員の休暇)

第39条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ校長に請求しなければならない。

2 前項による請求があった場合、校長は、時季を変更する必要があるときは、直ちに請求者にその旨を表示しなければならない。

3 職員の特別休暇は、校長が承認する。ただし、引き続き1月以上にわたる場合及び業務の正常な運営を阻害する恐れのある場合は、あらかじめ教育委員会の指示及び承認を受けなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、校長の特別休暇(5日以内を除く。)、介護休暇及び介護時間は、教育委員会の承認を得なければならない。

(職員の出張)

第40条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き7日以上にわたる場合は、教育委員会の指示を受けなければならない。

(宿日直)

第41条 職員の正規の勤務時間以外の時間、週休日又は休日における宿日直勤務は、校長が命ずる。

2 宿日直勤務を命ぜられた職員は、前項に規定する時間又は日において学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、緊急の事務の処理及び非常変災の処置に当たる。

3 前2項に定めるもののほか、宿日直の勤務については、校長が定める。

第5章 施設・設備の管理

(施設及び設備の管理)

第42条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

3 教育長は、学校施設を社会教育活動の利用に関し、必要があると認めるときは、この規定にかかわらず、特例を定めることができる。

(施設、設備の台帳)

第43条 校長は、施設、設備の台帳を作成し、変動の都度、補正しなければならない。

2 前項の台帳の様式及び記載要項については、別に定める。

(施設及び設備の滅失又は損傷)

第44条 校長は、施設及び設備が滅失又は損傷したときは、速やかに教育委員会に届け出て指示を受けなければならない。

2 校長は、施設及び設備の保管転換又は処分の必要を認めたときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項による報告については、別に定める。

(寄附採納)

第45条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(貸与)

第46条 校長は、学校教育上支障のない場合に限り、法令の範囲内において、学校の施設・設備を社会教育その他の公共のために使用させることができる。

(警備及び防災等)

第47条 校長は、毎年度初め学校警備及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、児童生徒の避難方法を含むものとする。

3 学校警備及び防災の責任分担は、校長が定める。

第6章 雑則

(表簿の備付)

第48条 学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令写簿

(5) 指令書及び例規となるべき通知類

(6) 学校経営書

2 前項の表簿中第1号から第4号までは永久保存とし、その他の表簿は、5年以上これを保存しなければならない。

(校務分掌)

第49条 校務分掌については、この規則で定めるもののほか、校長が定める。

(その他)

第50条 この規則の施行に関し必要な事項については、教育長が定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町立小中学校管理規則(平成13年相良町教育委員会規則第5号)又は榛原町立小中学校管理規則(昭和47年榛原町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月14日教委規則第8号)

この規則は、平成20年11月14日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

牧之原市立小中学校管理規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第11号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第11号
平成20年11月14日 教育委員会規則第8号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第3号
平成22年3月25日 教育委員会規則第8号
平成25年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第8号
平成29年3月28日 教育委員会規則第2号
平成30年3月27日 教育委員会規則第2号
平成31年4月1日 教育委員会規則第3号
令和3年4月1日 教育委員会規則第3号
令和5年9月28日 教育委員会規則第2号