○牧之原市教育相談員設置規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第9号
(設置)
第1条 牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、小学校及び中学校における学校教育の充実を図るため、教育相談員を置く。
(所掌事務)
第2条 相談員は、教育委員会の任用を受けて、次に掲げる職務を行う。
(1) 児童、生徒又はその保護者等からの学校生活、家庭生活における児童生徒の教育上の諸問題に係る相談に関すること。
(2) 教職員からの児童生徒の指導に係る相談に関すること。
(3) 児童生徒の問題行動及びその状況等について、学校及び関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 教育相談に関する資料等の収集及び整理並びにそれらの提供に関すること。
(勤務)
第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任命)
第4条 相談員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、教育相談に関する専門的な指導技術を身につけている者のうちから、教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。