○牧之原市教育委員会事務局職員職名規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか牧之原市教育委員会事務局職員の職名について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、牧之原市職員定数条例(平成17年牧之原市条例第27号)第2条第6号に規定する教育委員会の事務部局及び教育機関の職員及び牧之原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年牧之原市条例第8号)に規定する職員をいう。
(職員)
第3条 職員を事務職員、技術職員及びその他の職員とし、その職名は次のとおりとする。
(1) 事務職員
部長、参事、副参事、課長、室長、所長、専門監、調整監、館長、総括主幹、主幹、係長、主席指導主事、指導主事、主任、主査、主事、社会教育主事
(2) 技術職員
園長、館長、総括主任教諭、主任栄養士、主任教諭、栄養士、教諭
(3) その他の職員
事務員、指導助手、管理員、教育相談員、社会教育指導員、生涯学習指導員、館長、相談員、司書、教諭、理科支援員、作業員、支援員、指導員
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。