○牧之原市教育委員会の教育長に対する事務委任規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件300万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(8) 教育長及び教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。
(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(10) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 教科書の採択及び教科書以外の教材の使用に関すること。
(17) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価を行うこと。
(委任事務の処理の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議に付議しなければならない。
(委任事務の執行状況の報告)
第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況について、年度中に1回以上、教育委員会の会議に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。