○牧之原市国民健康保険事業基金条例

平成17年10月11日

条例第67号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、牧之原市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、牧之原市国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、支払上現金に不足を生じたときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用した金額は、当該会計年度内にこれを返還しなければならない。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町国民健康保険保険給付等支払準備基金条例(昭和39年相良町条例第184号)又は榛原町国民健康保険保険給付等支払準備基金条例(昭和54年榛原町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

牧之原市国民健康保険事業基金条例

平成17年10月11日 条例第67号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月11日 条例第67号
平成20年3月28日 条例第13号
平成30年3月23日 条例第7号