○牧之原市介護給付費準備基金条例

平成17年10月11日

条例第66号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全かつ安定的な運営を図るため、牧之原市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業において生じる剰余金の範囲内で、牧之原市介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用した金額は、当該会計年度内にこれを返還しなければならない。

(処分)

第6条 次に掲げる場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 介護給付費等の不足額に充てるとき。

(2) 災害等による財源不足に充てるとき。

(3) 介護保険の保健福祉事業に係る不足額に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町介護給付費準備基金条例(平成12年相良町条例第21号)又は榛原町介護給付費準備基金条例(平成12年榛原町条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

牧之原市介護給付費準備基金条例

平成17年10月11日 条例第66号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月11日 条例第66号