○牧之原市土地開発基金条例

平成17年10月11日

条例第62号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、牧之原市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は4億8,862万9,895円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、土地取得特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金を繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要な場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町土地開発基金条例(平成3年相良町条例第14号)又は榛原町土地開発基金条例(昭和46年榛原町条例第24号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

牧之原市土地開発基金条例

平成17年10月11日 条例第62号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月11日 条例第62号