○牧之原市公共用施設維持基金条例

平成17年10月11日

条例第61号

(設置)

第1条 発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第7条に規定する交付金(以下「電源立地地域対策交付金」という。)により整備した、公共用施設(当該施設に係る交付金に基金造成費を含むものに限る。以下同じ。)の修繕その他の維持補修に要する経費に充当するため牧之原市公共用施設維持基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、電源立地地域対策交付金の一部をもって積み立てるものとする。ただし、必要があるときは、基金に追加して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金を処分することができる。

(1) 交付金により整備した公共用施設が被災、老朽化その他その機能を十分に発揮できなくなった場合において、当該施設を原形に復するために行う補修又は当該施設と一体的に整備した備品の更新若しくは修繕により低下した施設の価値を回復するための事業(軽微なものを除く。)に要する経費

(2) 交付金により整備した公共用施設の機能の低下を防止するために必要な事業(軽微かつ経常的なものを除く。)に要する経費

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町公共用施設維持基金条例(昭和58年相良町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

牧之原市公共用施設維持基金条例

平成17年10月11日 条例第61号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月11日 条例第61号