○牧之原市国際交流基金条例

平成17年10月11日

条例第60号

(設置)

第1条 国際交流を促進するために要する経費に充てるため、牧之原市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める設置目的に資する場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町国際交流基金条例(平成元年相良町条例第24号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

牧之原市国際交流基金条例

平成17年10月11日 条例第60号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年10月11日 条例第60号