○牧之原市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

平成17年10月11日

条例第56号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定により、議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関しては、この条例の定めるところによる。

(特別議決を要する公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用)

第2条 公の施設を廃止し、又は10年を超え、かつ、独占的利用をさせる場合に、法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 学校

(2) 公営住宅

(3) 保育園

(4) 幼稚園

(5) 認定こども園

(6) 図書館

(7) 体育館

(8) 公民館

(普通議決を要する公の施設の長期かつ独占的な利用)

第3条 公の施設につき、5年を超え、かつ、独占的な利用をさせる場合に法第96条第1項第11号の規定により、議会において出席議員の過半数の議決を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 学校

(2) 公営住宅

(3) 保育園

(4) 幼稚園

(5) 認定こども園

(6) 図書館

(7) 体育館

(8) 公民館

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成29年3月27日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

牧之原市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

平成17年10月11日 条例第56号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年10月11日 条例第56号
平成29年3月27日 条例第12号