○牧之原市補助金等交付規則

平成17年10月11日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、市内の団体若しくは個人又は市が行う事務事業に関係を有する市外の者に交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

2 補助金等に関しては、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する給付金で次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で市長が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助事業等の目的及び内容、当該事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書を、市長の定める時期までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の名称及び交付を受けようとする補助金等の額

(3) その他市長の定める事項

3 第1項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、当該事業等の完了の予定期日その他当該事業等の遂行に関する計画

(2) 補助事業等の経費のうち交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎並びに補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(3) 補助事業等の効果

(4) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(5) その他市長の定める事項

4 第2項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類は、事務又は事業の内容により省略することができる。

(暴力団の排除)

第3条の2 補助金等の交付の申請をしようとする補助事業者等が、次に掲げるいずれかに該当すると認める場合には、補助金等の交付をしないことができる。

(1) 暴力団(牧之原市暴力団排除条例(平成24年牧之原市条例第18号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有するものをいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

(3) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(4) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(5) 暴力団員又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(6) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(7) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められるものであることを知りながら、これを利用したとき。

(8) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(9) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(交付の決定)

第4条 補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、当該申請に係る事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、交付すべきであると認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 前項の規定により補助金等の交付を決定した後に、当該補助金等に係る予算が追加され、又は当該予算に残額を生じたときは、さきの決定額の追加をすることができる。

3 前2項の場合において、補助金等の財源の全部又は一部に、市が国又は県等から交付を受ける補助金等が含まれる補助金等の交付の決定については、当該補助金等の交付の決定の通知を受領した後にしなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

4 補助金等の交付の申請に係る事項について、適正な交付を行うため必要があるときは所要の修正を加えて交付の決定をしなければならない。

(交付の条件)

第5条 補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付する。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は当該事業等の内容変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他当該事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては市長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、前項に定める条件のほか必要な条件を付する。

3 補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定める。

4 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付する。

(決定の通知)

第6条 補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第8条 補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助金等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことのできる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、補助金等を交付する。

(1) 補助事業等による機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずる。

5 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(事業遂行等の指示)

第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行させるため必要な指示を与えることができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わないときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を指示することができる。

3 前項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を指示する場合において、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を市長の指定する期日までにとらないときは、第17条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した報告書に市長の定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(交付額の確定等)

第13条 補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(補助金等の請求)

第14条 補助事業者等は、前条の規定により補助金等の額の確定通知を受けた後、市長の定める日までに、当該補助金等の請求書に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支払)

第15条 補助金等の支払は、前条の請求があった後に、これを行うものとする。ただし、補助事業者等は、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があるときは、概算払又は前金払の請求をすることができる。

(是正のための措置)

第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することができる。

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者等が、第3条の2に規定する場合のいずれかに該当することが判明したとき又は補助金等の他の用途への使用をし、その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても、適用がある。

3 第1項の規定による、第3条の2に規定する場合のいずれかに該当することにより補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、市長は、当該補助金の決定の取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(返還)

第18条 補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて返還させなければならない。

2 補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて返還させなければならない。

(加算金及び延滞金)

第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定により補助金等の交付の決定の取消しを受け、補助金等の返還の請求を受けたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額とし、当該補助金等の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。ただし、当該加算金の額が10円未満であるときは、この限りでない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還の請求を受け、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、当該延滞金の額が10円未満であるときは、この限りでない。

3 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における第1項の規定の適用については、返還の請求を受けた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還の請求を受けた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還の請求を受けた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

4 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した額が返還の請求を受けた補助金等の額に達するまではその給付金額は、まず当該返還の請求を受けた補助金等の額に充てられたものとする。

5 第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還の請求を受けた補助金等の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は、補助事業者等が第1項又は第2項の規定により補助金等に係る加算金又は延滞金を納付する場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、補助事業者等の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第3項の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(帳簿書類等の調査)

第21条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は関係職員に帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

(実施の細目)

第22条 この規則で定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、交付の対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等の細目については、市長が別に定めて告示する。ただし、補助金等の種類に応じ、告示を要しないと認めるものはこの限りでない。

(補助金等の特例)

第23条 補助金等で当該補助金等に係る予算が成立する以前に完成又は完了した補助事業等に対して交付するものについては、第5条第1項に規定する交付の条件を省略し、第8条から第16条までの規定にかかわらず、交付の決定後直ちに当該補助金等を支払うことができるものとする。

2 前項の場合においては、第3条第1項中「当該事業等に要する経費」とあるのは「当該事業等に要した経費」と読み替える。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町補助金等交付規則(平成14年相良町規則第1号)又は榛原町補助金等交付規則(平成12年榛原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

牧之原市補助金等交付規則

平成17年10月11日 規則第28号

(平成25年4月1日施行)