○牧之原市職員等の旅費に関する規則
平成17年10月11日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市職員等の旅費に関する条例(平成17年牧之原市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第1号の規則に定める附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。
(旅費の支給)
第3条 条例第3条第3項の規定により職員以外の者が証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合に支給する旅費の額は、用務の内容及び行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して、その者に出張を依頼した機関の任命権者が定めるものとする。
(旅行命令取消等の場合における旅費)
第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 外国への旅行に伴う支度のために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第5条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
2 条例第3条第6項のその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が市長に協議して定めるものをいう。
(旅行命令書等)
第7条 条例第4条第4項に規定する旅行命令書等の様式は、市長が別に定める。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内旅行にあっては、静岡県粁程図に掲げる路程。県外旅行にあっては、郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、官公署その他当該路程の計算について信頼することのできる者の証明による路程によることができる。
3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(日当)
第10条 条例第16条第2項に規定する日当を支給しない区域は、静岡県内の区域とする。
(1) 公用又は市雇上げの自動車により旅行する場合 車賃は支給しないものとする。
(2) 市以外の団体等が主催者である研修会、講習会、総会等に参加するための旅行で、その主催者が指定した交通機関、宿泊施設等を利用する必要がある場合には、正規の旅費に代え、その利用に要する実費額を支給するものとする。また、主催者が参加料、負担金等を徴収する場合で、その内容が旅費に相当する場合も同様とする。
(3) 長期にわたる旅行で、主として同一市町村に滞在する場合 日当及び宿泊料に限り減額することができる。
(4) 負担金その他旅費以外の市費又は市費以外から旅費に相当する経費が支弁される場合は、条例による所定の旅費の全部又は一部を支給しない。
(5) 市長、副市長及び教育長(以下この号において「市長等」という。)(これらと同一の旅費額を支給される者を含む。以下同じ。)並びに上級の職員の旅行に随行する場合で、市長等及び上級の職員と同一の旅費額を支給しなければ公務上支障を来すとき 日当を除くほか、市長等及び上級の職員と同一の旅費を支給することができる。
(6) その他特別の事情により又は旅行の性質上正規の旅費を支給することが不適当な場合には、当該旅費を調整して支給するものとする。
(外国旅行指定都市の範囲)
第12条 条例別表第2の1の備考1に規定する規則で定める都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島々並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第120号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。