○牧之原市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月11日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号。以下「給与条例」という。)第16条の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 保育業務手当

(3) 行旅死病人保護収容手当

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業手当は、職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の予防救治又は感染症菌の附着した物件若しくは附着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。

(保育業務手当)

第4条 保育業務手当は、保育所及び認定こども園に勤務する職員のうち、別表に定める職員に支給する。

(行旅死病人保護収容手当)

第5条 行旅死病人保護収容手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 行旅死亡人の取扱業務

(2) 行旅病人の取扱業務

(特殊勤務手当の額)

第6条 特殊勤務手当の額は、別表に定めるとおりとする。

(支給額の減額及び調整)

第7条 特殊勤務手当の額は、勤務時間又は勤務の状況により、これを減額して支給することができる。

2 この条例に基づく手当を支給される作業に同時に2以上従事したときは、その支給額を調整することができる。

3 前2項の規定による減額及び調整の基準は、市長が別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員への支給額の特例)

第8条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に支給される特殊勤務手当(その額が月額をもって定められているものに限る。)の額は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定で定める特殊勤務手当の額を超えない範囲内において、市長が別に定める。

(特殊勤務手当の支給方法)

第9条 特殊勤務手当の支給方法は、給与条例を準用する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和51年相良町条例第9号)又は榛原町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年榛原町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(施行日の前日から引き続いて特殊勤務手当の対象となる業務に従事したときの取扱い)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において御前崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年御前崎市条例第44号)の適用を受けていた職員で、引き続き本市に採用された職員が、施行日に特殊勤務手当の支給対象となる業務に従事した場合において、その支給対象となる業務に施行日の前日から引き続いて従事したときは、その勤務に係る特殊勤務手当は支給しない。

(平成28年3月26日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(牧之原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の牧之原市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。

別表(第4条、第6条関係)

特殊勤務手当の種類

特殊勤務手当の額

感染症防疫作業手当

1回につき 300円

保育業務手当

2級以上の職務にある保育士及び保育教諭 月額 4,000円

1級の職務にある保育士及び保育教諭 月額 2,000円

行旅死病人保護収容手当

病人の保護収容作業に従事したとき。 1件につき 500円

死体の収容作業に従事したとき。 1件につき 2,000円

牧之原市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月11日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)