○牧之原市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年10月11日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等の給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料月額は、次のとおりとする。

市長 810,000円

副市長 640,000円

教育長 590,000円

(期末手当)

第4条 市長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、解職され、失職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、解職され、失職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与の支給方法は、牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(給料月額の特例)

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、第3条中「市長810,000円」とあるのは「市長 729,000円」とする。ただし、静岡県市町総合事務組合退職手当条例第7条に規定する給料月額については、この限りでない。

3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、第3条中「副市長640,000円」とあるのは「副市長 592,000円」とする。ただし、静岡県市町総合事務組合退職手当条例第7条に規定する給料月額については、この限りでない。

(平成17年12月28日条例第150号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第32号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第48号)

この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(牧之原市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月9日条例第2号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年11月29日条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成28年12月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月11日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月6日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月11日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牧之原市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

牧之原市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年10月11日 条例第41号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年10月11日 条例第41号
平成17年12月28日 条例第150号
平成18年12月21日 条例第48号
平成22年3月29日 条例第7号
平成25年10月30日 条例第25号
平成25年12月24日 条例第32号
平成26年3月24日 条例第8号
平成26年11月28日 条例第48号
平成27年3月25日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第2号
平成28年11月29日 条例第33号
平成30年3月9日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第36号
令和2年3月11日 条例第1号
令和2年11月27日 条例第24号
令和4年3月28日 条例第2号
令和4年12月6日 条例第23号
令和5年12月11日 条例第18号