○牧之原市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年10月11日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法律等の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭した証人、参考人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を支給する者及びその額)
第2条 次に掲げる者に対し、実費弁償として旅費を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第115条の2(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者又は参考人として出頭した者
(5) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(6) 公職選挙法第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により審理員又は審査庁の求めに応じて出頭した者
2 前項の規定による旅費の支給方法及びその額は、牧之原市職員等の旅費に関する条例(平成17年牧之原市条例第47号)の規定による副市長に相当する額とする。ただし、同条例第16条第2項の規定は、適用しない。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第48号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。