○牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年10月11日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、牧之原市議会の議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬額)
第2条 議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 360,000円
(2) 副議長 月額 290,000円
(3) 常任委員長及び議会運営委員長 月額 280,000円
(4) その他の議員 月額 270,000円
(議員報酬の支給基準)
第3条 議員の議員報酬は、就任の日から任期満了、辞職、失職、除名又は議会解散の日までに対して支給する。ただし、議員が死亡したときは、その日の属する月までの議員報酬を支給する。
2 議員が議長若しくは副議長又は常任委員長若しくは議会運営委員長に就任し、又は退任したことにより議員報酬の額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在籍する議員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(費用弁償)
第5条 議員が公務のため旅行したときは、議長にあっては市長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、その他の議員にあっては、副市長に支給する旅費の種類及び額に相当する種類及び額の費用を弁償する。ただし、議員が公務による視察研修等の旅行をした場合の費用弁償は、打切り又は減額して支給することができる。
(支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法については、牧之原市職員の給与に関する条例及び牧之原市職員等の旅費に関する条例(平成17年牧之原市条例第47号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年相良町条例第52号)及び榛原町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年相良町条例第27号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月21日条例第48号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成20年9月29日条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第20号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第46号)
この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第3号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年11月29日条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成28年12月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年10月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に182.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月6日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月11日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牧之原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。