○牧之原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年10月11日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相良町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年相良町条例第219号)又は榛原町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年榛原町条例第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

牧之原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年10月11日 条例第34号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第34号