○牧之原市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
平成17年10月11日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年牧之原市条例第32号)第5条の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分の通知)
第2条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(減給の算定)
第3条 減給の期間は、月を単位として表示し、その効力発生の日の直後の給料の支給日から当該減給の月数に応じそれぞれの給料の支給日ごとに減給の割合による額を給与から減ずるものとする。
(停職期間の算定)
第4条 停職の期間は、日又は月を単位として暦日により計算するものとする。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。