○牧之原市職員の分限に関する条例

平成17年10月11日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、降給を行うことができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) その職に必要な適格性を欠く場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与は、別に条例で定める。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の相良町又は榛原町の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第4条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年相良町条例第32号)又は榛原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年榛原町条例第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(降給に関する経過措置)

4 牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号)附則第12項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

5 第3条第2項の規定は、前項に規定する措置の適用を受ける職員には、適用しない。この場合において、当該職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年10月4日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月21日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

牧之原市職員の分限に関する条例

平成17年10月11日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)