○牧之原市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成17年10月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年牧之原市条例第28号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第8条第9条第16条並びに第17条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表第1に掲げるとおりとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により牧之原市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者又は任命権者の要請に応じて退職し引き続き独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に使用されていた者(国家公務員を除く。)であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(特定法人)

第5条 条例第9条に規定する規則で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

(退職派遣者に関する報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者に係る特定法人の名称、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等並びに当該年度内に法第10条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成23年3月28日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団体名

社会福祉法人牧之原市社会福祉協議会

社会福祉法人牧ノ原やまばと学園

医療法人沖縄徳洲会榛原総合病院

一般社団法人まきのはら産業・地域活性化センター

社会福祉法人牧之原市社会福祉事業団

別表第2(第5条関係)

団体名

牧之原総合開発株式会社

牧之原市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成17年10月11日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・定年
沿革情報
平成17年10月11日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第19号
平成20年12月26日 規則第32号
平成23年3月28日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年1月31日 規則第4号
令和3年3月4日 規則第2号