○牧之原市都市計画審議会条例

平成17年10月11日

条例第26号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するため、牧之原市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、市長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

3 委員は、前項に規定する者のほか、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱することができる。

(1) 関係行政機関の職員 3人以内

(2) 市内の住民 5人以内

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 特別の事項を審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の審議が終了したときは、その職を失うものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第2項第1号に掲げる委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を招集する。

3 会長に事故があるときは、第2条第2項第1号に掲げる委員のうちから、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、委員及び特別の事項を審議する臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設部都市住宅課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年12月21日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

牧之原市都市計画審議会条例

平成17年10月11日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 建設関係
沿革情報
平成17年10月11日 条例第26号
平成19年12月21日 条例第25号
平成22年12月20日 条例第22号
令和3年3月12日 条例第1号