○牧之原市国民健康保険運営協議会規則
平成17年10月11日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市国民健康保険条例(平成17年牧之原市条例第99号)第3条の規定に基づき、牧之原市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し委員の委嘱その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、被保険者、保険医又は保険薬剤師及び公益及び被用者保険等保険者を代表する者のうちから、市長が委嘱する。
(審議事項)
第3条 協議会は、次の事項について審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健事業の実施計画の策定に関する事項
(5) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項
2 協議会は、前項の事項について、市長の諮問に応じ、意見を答申する。
(招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長を選挙する協議会は、市長が招集する。
2 会長は、市長の諮問があったとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に、協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第5条 協議会は、その委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民生活部国保年金課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。