○牧之原市民生委員推薦会規則
平成17年10月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、牧之原市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員等の推薦
(2) 一斉改選に伴う民生委員等の推薦
(3) その他、民生委員等に関する事項
(組織)
第3条 推薦会の委員の定数は、12人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長の任期は、3年とする。
(招集)
第6条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で、委員に通知しなければならない。
(会議)
第7条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 会議は、委員長が、その議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決)
第8条 委員長は、書面による審議を行うことができる。
2 委員長は、書面をもって委員に賛否または承認の有無を求め、これを推薦会の議決に変えることができる。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成27年9月10日規則第33号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第15号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第23号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。