○牧之原市民生委員推薦会規則

平成17年10月11日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、牧之原市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員等の推薦

(2) 一斉改選に伴う民生委員等の推薦

(3) その他、民生委員等に関する事項

(組織)

第3条 推薦会の委員の定数は、12人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 推薦会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長の任期は、3年とする。

(招集)

第6条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で、委員に通知しなければならない。

(会議)

第7条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 会議は、委員長が、その議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決)

第8条 委員長は、書面による審議を行うことができる。

2 委員長は、書面をもって委員に賛否または承認の有無を求め、これを推薦会の議決に変えることができる。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成27年9月10日規則第33号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第15号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第23号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

牧之原市民生委員推薦会規則

平成17年10月11日 規則第16号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 健康福祉関係
沿革情報
平成17年10月11日 規則第16号
平成27年9月10日 規則第33号
令和3年5月31日 規則第15号
令和4年6月30日 規則第23号