○牧之原市文化財保護審議会条例

平成17年10月11日

条例第24号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に牧之原市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育文化部社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議その他運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に最初に第4条の規定により任命又は委嘱される審議会の委員の任期は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、任命又は委嘱された日から平成19年3月31日までとする。

(平成19年12月21日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

牧之原市文化財保護審議会条例

平成17年10月11日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/ 教育関係
沿革情報
平成17年10月11日 条例第24号
平成19年12月21日 条例第25号
平成22年12月20日 条例第22号
平成23年3月30日 条例第9号