○牧之原市スポーツ推進審議会条例
平成17年10月11日
条例第23号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、牧之原市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は市長の諮問に応じて、スポーツの振興に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会又は市長に建議する。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの団体の育成に関すること。
(5) スポーツ事故の防止に関すること。
(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほかスポーツの振興に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて任命又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 公募による市民
3 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時の委員(以下「臨時委員」という。)を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、再任をさまたげない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議の期間とする。
4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、会長及び議事に関係ある臨時委員の総数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に任命又は委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成18年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の牧之原市スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により任命又は委嘱されている牧之原市スポーツ振興審議会委員は、改正後の牧之原市スポーツ推進審議会条例第3条第2項の規定により任命又は委嘱された牧之原市スポーツ推進審議会委員とみなす。
附則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後新たに委員を委嘱される場合について適用し、同日前に委嘱された委員については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月9日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。